【Vol.10】
「中華人民共和国商標法」改正の要点――2014年5月1日施行

2013年8月30日 新華社

1、 音声は、商標として登録出願を行うことができる。(改正法 第八条)

2、 馳名商標を宣伝に利用してはいけない。(改正法 第十四条)
生産者・経営者が、「馳名商標」の文字を商品、商品の包装又は容器に使用し、あるいは商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用する行為を禁止する。

3、 抜け駆け登録を抑止する条項の追加。(改正法 第十五条)
出願商標が、同一又は類似する商品において、中国で先に使用された第三者の未登録商標と同一又は類似しており、かつ出願人は当該第三者との間で契約、取引関係若しくはその他の関係を有し、当該第三者の商標の存在を明らかに知っている状況において、当該第三者が異議を申し立てた場合、その出願を拒絶する。

4、 一商標一区分出願の原則を一出願多区分制に変更する。(改正法 第二十二条)
商標登録出願者は、一件の出願をもって複数の類別商品に対して同一商標の登録を出願することができる。

5、 商標審査期間の期限に関する規定の追加。(改正法 第二十八条、第三十四条、第三十五条、第四十四条、第四十五条、第四十九条、第五十四条)
商標登録の出願について、商標局は、商標登録申請書類を受け取った時点から9ヶ月以内に審査を完了しなければならない。特殊な場合を除いて、商標局の商標異議事案に 対する審理、及び商標評審委員会の各種の評審事案に対する審理は、12ヶ月を超えてはならない。

6、 商標と商号とが衝突する際には、「反不正当競争法」に基づき処理する。(改正法 第五十八条)
他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称における商号として使用し、公衆を誤認させ、不正競争行為を構成した場合は、「中華人民共和国反不正当競争法」に基づいて処理する。

7、 先用権に関する規定の追加。(改正法 第五十九条)
商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一種別の商品又は類似する商品において登録商標と同一又は近似する商標を使用し、且つ一定の影響力を有している場合、登録商標の専用権者は、当該使用者が元の使用範囲内において当該商標を継続して使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別標識を加えるよう要求することができる。

8、 法定賠償額を50万人民元から300万人民元まで引き上げ、商標権に対する保護を強化する。(改正法 第六十三条)
権利者が権利侵害を受けることによって被った実際の損失、権利侵害者が権利侵害することによって獲得した利益、登録商標の使用許諾料を算定するのが困難である場合、人民法院は権利侵害行為の経緯を斟酌し300万人民元以下の賠償とする判決を下す。

9、 登録商標を実際に使用していたことが、商標権者が民事賠償を取得する前提となる。(改正法 第六十四条)
商標登録の専用権者がこれより前の3年間以内に当該登録商標を実際に使用したことを証明できず、かつ、権利侵害行為によりその他の損害を被ったことを証明できない場合、権利侵害と訴えられた者は賠償責任を負わない。



掲載日:2014.05.01
情報提供者:中科専利商標代理有限責任公司 張立岩先生
作成者:樋口
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