【Vol.12】
中国商標法第三次改正に関わる『旧商標法と改正商標法の新旧対照表』




中国商標法第三次改正に関わる

『旧商標法と改正商標法の新旧対照表』(青色は訂正部分)

2013830日改正:201451日施行)

 

旧商標法2001

改正商標法2013

第一章         総則

第一条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者、経営者が商品及びサービスの品質を保証することを促し、商標の信望を守ることにより、消費者及び生産者、経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進するためにこの法律を制定する。

第一条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者、経営者が商品及びサービスの品質を保証することを促し、商標の信望を守ることにより、消費者及び生産者、経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進するためにこの法律を制定する。

第二条  国務院工商行政管理部門の商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。

国務院の工商行政管理部門は、商標評審委員会を設立し、商標紛争事件の処理に責任を負う。

第二条 国務院工商行政管理部門の商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。

国務院の工商行政管理部門は、商標評審委員会を設立し、商標紛争事件の処理に責任を負う。

第三条 商標局の審査許可を経て登録された商標を登録商標とし、商品商標、サービス商標、団体商標及び証明商標を含む。商標登録者は、商標専用権を享有し、法律の保護を受ける。

この法律でいう団体商標とは、団体、協会或いはその他の組織の名義で登録し、当該組織の構成員が商業活動の際に使用するためのものであり、これを使用する者が当該組織において資格を有する構成員であることを表示するための標記をいう。

団体商標、証明商標の登録及び管理に関する特別事項は、国務院工商行政管理部門により規定される。

第三条 商標局の審査許可を経て登録された商標を登録商標とし、商品商標、サービス商標、団体商標及び証明商標を含む。商標登録者は、商標専用権を享有し、法律の保護を受ける。

この法律でいう団体商標とは、団体、協会或いはその他の組織の名義で登録し、当該組織の構成員が商業活動の際に使用するためのものであり、これを使用する者が当該組織において資格を有する構成員であることを表示するための標記をいう。

団体商標、証明商標の登録及び管理に関する特別事項は、国務院工商行政管理部門により規定される。

第四条 自然人、法人又はその他の組織は、その生産、製造、加工、選定、又は販売する商品について商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商品の商標登録を出願しなければならない。

自然人、法人又はその他の組織は、その提供するサービス内容について商標権を取得する必要がある場合、商標局にサービスの商標登録を出願しなければならない。

第四条 自然人、法人又はその他の組織は、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を出願しなければならない。

この法律の商品商標に関する規定は、役務商標に適用される。

第五条 二人以上の自然人、法人又はその他の組織は、共同で商標局に対して同一商標の登録出願を行うことができ、当該商標専用権を共同で享有し、共同で行使することができる。

第五条 二人以上の自然人、法人又はその他の組織は、共同で商標局に対して同一商標の登録出願を行うことができ、当該商標専用権を共同で享有し、共同で行使することができる。

第六条 国が登録商標を使用しなければならないと規定する商品については、必ず商標登録を出願しなければならない。審査許可を経ずに登録をされないものを市場で販売してはならない。

第六条 法律、行政法規が登録商標を使用しなければならないと規定する商品については、必ず商標登録を出願しなければならない。審査許可を経ずに登録をされないものを市場で販売してはならない。

第七条 商標使用者は、その商標を使用する商品品質に対し責任を負わなければならない。各級の工商行政管理部門は商標管理により、消費者を欺瞞する行為を阻止しなければならない。

第七条 商標の登録出願と使用は、信義誠実の原則に従わなければならない。

商標使用者は、その商標を使用する商品品質に対し責任を負わなければならない。各級の工商行政管理部門は商標管理により、消費者を欺瞞する行為を阻止しなければならない。

第八条  自然人、法人またはその他の組織の商品と他人の商品とを区別できる文字、図形、アルファベット、数字、立体標識及び色彩の組み合わせ、並びにこれら要素の組み合わせを含むいかなる視覚的標識も、商標として登録出願することができる。

第八条  自然人、法人またはその他の組織の商品と他人の商品とを区別できる文字、図形、アルファベット、数字、立体標識及び色彩の組み合わせと音声等、並びにこれら要素の組み合わせを含むいかなる標識も、商標として登録出願することができる。

第九条 登録出願をする商標は、顕著な特徴を有さねばならず、識別しやすく、かつ他人が以前に取得している合法的権利と抵触してはならない。商標登録者は、「登録商標」若しくは、登録表示を明記する権利を有する。

第九条 登録出願をする商標は、顕著な特徴を有さねばならず、識別しやすく、かつ他人が以前に取得している合法的権利と抵触してはならない。商標登録者は、「登録商標」若しくは、登録表示を明記する権利を有する。

第十条 下記の標章は商標として使用してはならない。

(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似するもの、及び中央国家機関所在地の特定地名又は標識性を有する建築物の名称、図形と同一のもの

(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似するもの。但し当該国家政府が同意したものを除く。

(三)政府間の国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの。但し当該組織が同意したもの、又は公衆に誤認を容易に惹起しないものを除く。

(四)実施の規制、保証の付与を表示する政府の標章であり、保証を付与する政府側の標識、検証印と同一又は類似のもの。但し授権を得ているものを除く。

(五)「紅(赤)十字」「紅(赤)新月」の名称、標識と同一又は類似のもの

(六)民族を差別するような性質を帯びたもの

(七)誇大宣伝となり、かつ詐欺性を帯びたもの

(八)社会主義道徳風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの

県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られた外国地名は、商標としてはならない。但し、その地理的名称が別の意味を含み、又は団体商標・証明商標としてその組成の一部とする場合を除く。地名を利用した商標として既に登録されたものは、引き続き有効である。

第十条  下記の標章は商標として使用してはならない。

(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章と同一又は類似するもの、及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標識性を有する建築物の名称、図形と同一のもの

(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似するもの。但し当該国家政府が同意したものを除く。

(三)政府間の国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの。但し当該組織が同意したもの、又は公衆に誤認を容易に惹起しないものを除く。

(四)実施の規制、保証の付与を表示する政府の標章であり、保証を付与する政府側の標識、検証印と同一又は類似のもの。但し授権を得ているものを除く。

(五)「紅(赤)十字」「紅(赤)新月」の名称、標識と同一又は類似のもの

(六)民族を差別するような性質を帯びたもの

(七)詐欺性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの

(八)社会主義道徳風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの

 県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られた外国地名は、商標としてはならない。但し、その地理的名称が別の意味を含み、又は団体商標・証明商標としてその組成の一部とする場合を除く。地名を利用した商標として既に登録されたものは、引き続き有効である。

第十一条 以下の標識は商標として登録してはならない。

(一)その商品の単なる普通名称、図形、型番のみを有するもの

(二)単なる商品の品質、主要な原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの

(三)顕著な特徴を欠くもの

前項に掲げる標識は、使用することにより顕著な特徴を有し、かつ識別しやすいものとなったときは、商標として登録することができる。

第十一条 以下の標識は商標として登録してはならない。

(一)その商品の単なる普通名称、図形、型番のみを有するもの

(二)単なる商品の品質、主要な原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの

(三)その他の顕著な特徴を欠くもの

前項に掲げる標識は、使用することにより顕著な特徴を有し、かつ識別しやすいものとなったときは、商標として登録することができる。

第十二条 立体標識として登録出願された商標は、単にその商品自体の性質により生じた形状であり、技術的効果を得るために不可欠の商品形状、又は、商品に実質的な価値を備えさせるための形状については、それを登録してはならない。

第十二条 立体標識として登録出願された商標は、単にその商品自体の性質により生じた形状であり、技術的効果を得るために不可欠の商品形状、又は、商品に実質的な価値を備えさせるための形状については、それを登録してはならない。

第十三条  同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣、又は翻訳したもので、容易に混同を生じさせる場合は、その登録を認めず、かつその使用を禁止する。

同一でない又は類似しない商品について、出願した商標が、中国で登録された馳名商標を複製、模倣、又は翻訳したもので、公衆を誤認させ、当該中国馳名商標の登録者の利益に損害を与えるおそれがある場合は、その登録を認めず、かつその使用を禁止する。

第十三条 関連する公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利を侵害されたと判断したときは、この法律の規定により馳名商標の保護を請求することができる

 同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣、又は翻訳したもので、容易に混同を生じさせる場合は、その登録を認めず、かつその使用を禁止する。

同一でない又は類似しない商品について、出願した商標が、中国で登録された馳名商標を複製、模倣、又は翻訳したもので、公衆を誤認させ、当該中国馳名商標の登録者の利益に損害を与えるおそれがある場合は、その登録を認めず、かつその使用を禁止する。

第十四条 馳名商標の認定は、以下の要因を考慮しなければならない。

(一)関連する公衆の当該商標に対する知名度

(二)当該商標の継続的な使用期間

(三)当該商標のあらゆる宣伝業務の継続期間、程度及び地理的範囲

(四)当該商標が馳名商標として保護を受けた記録

(五)当該商標が馳名であることのその他の要因

第十四条 馳名商標は、当事者の請求により、商標に係る案件の処理において認定すべき事実として認定を行わなければならない。馳名商標の認定は、以下の要因を考慮しなければならない。

(一)関連する公衆の当該商標に対する知名度

(二)当該商標の継続的な使用期間

(三)当該商標のあらゆる宣伝業務の継続期間、程度及び地理的範囲

(四)当該商標が馳名商標として保護を受けた記録

(五)当該商標が馳名であることのその他の要因

商標登録の審査、工商行政管理部門による商標法違反案件の取り締まり過程において、当事者がこの法律の第十三条の規定により権利を主張する場合、商標局は、案件の審査、処理の必要性に応じて、商標の馳名性の状況について認定することができる

商標紛争の処理過程において、当事者がこの法律の第十三条の規定により権利を主張する場合、商標評審委員会は、案件の処理の必要に応じて、商標の馳名の状況について認定することができる

商標に係る民事、行政案件の審理過程において、当事者がこの法律の第十三条の規定により権利を主張する場合、最高人民法院が指定した人民法院は、案件の審理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定することができる

生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品の包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。

第十五条 授権を得ていない代理人又は代表者が自らの名義で、被代理人又は被代表者の商標について登録を行い、被代理人又は被代表者が異議を申し出た場合、その登録を認めず、かつその使用を禁止する

第十五条 授権を得ていない代理人又は代表者が自らの名義で、被代理人又は被代表者の商標について登録を行い、被代理人又は被代表者が異議を申し出た場合、その登録を認めず、かつその使用を禁止する

同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先に使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願人が、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っており、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録を行わない

第十六条 商標に商品の地理的標識が含まれ、当該商品が同標識に示された地域に由来せず公衆を誤認させる場合は、その登録を認めず、かつその使用を禁止する。但し、既に善意により登録を受けているものは引き続き有効である。

前項にいう地理的標識とは、ある商品がある地域に由来することを示し、当該商品の特定の品質、信望、又はその他の特徴が主に当該地域に起因する自然的要素又は人文的要素により決定づけられる標識をいう。

第十六条 商標に商品の地理的標識が含まれ、当該商品が同標識に示された地域に由来せず公衆を誤認させる場合は、その登録を認めず、かつその使用を禁止する。但し、既に善意により登録を受けているものは引き続き有効である。

前項にいう地理的標識とは、ある商品がある地域に由来することを示し、当該商品の特定の品質、信望、又はその他の特徴が主に当該地域に起因する自然的要素又は人文的要素により決定づけられる標識をいう。

第十七条 外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願するときは、その所属国と中華人民共和国が締結した協定又はともに加盟している国際条約によって処理し、又は、相互主義の原則によって処理しなければならない。

第十七条 外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願するときは、その所属国と中華人民共和国が締結した協定又はともに加盟している国際条約によって処理し、又は、相互主義の原則によって処理しなければならない。

第十八条 外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願し、及びその他の商標に関わる事項を処理する場合、国が指定する商標代理資格を有する代理組織に委任しなければならない。

第十八条 商標登録出願又はその他の商標に関わる事項を処理する場合、自ら行うこともでき、法に従って設立された商標代理機構に委託することもできる。

外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願し、及びその他の商標に関わる事項を処理する場合、国が指定する商標代理資格を有する代理組織に委任しなければならない。

第十九条 商標代理機構は、信義誠実の原則に従い、法律・行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて商標登録出願又はその他の商標に関わる事項を処理しなければならない。代理の過程において知り得た被代理人の営業秘密について、秘密保持義務を負う。

委託人が登録出願する商標において、この法律に規定される不登録事由が存在する可能性があるときは、商標代理機構は、委託人に明確に告知しなければならない

商標代理機構は、委託人が登録出願する商標がこの法律の第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知り得たときは、その委託を受けてはならない

商標代理機構は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない。

第二十条 商標代理業界組織は、定款の規定に従い会員の入会条件を厳格に実行し、業界の自律規範に違反した会員に対して懲戒を実施しなければならない。商標代理業界組織は、入会会員及び会員への懲戒の状況を直ちに社会に公表しなければならない。

第二十一条 商標の国際登録は、中華人民共和国が締結又は加盟した関連の国際条約に確立された制度に従うものとし、具体的な規則は国務院が規定する

第二章 商標登録の出願

第十九条 商標登録を出願する場合、規定された商品分類表に従い、商標を使用する商品区分及び商品名称を記載しなければならない。

第二十二条  商標登録出願人は、規定された商品分類表に従い、商標を使用する商品区分及び商品名称を記載し、登録出願しなければならない。 

商標登録出願人は、一つの出願において多区分の商品について同一の商標を登録出願することができる

商標登録出願の関連書類は、書面方式又は電子データ方式により提出することができる

第二十条 商標登録出願人が異なる区分の商品について同一の商標を出願する場合、商品分類表に従い、登録出願をしなければならない。

第二十一条 同一区分の他の商品にその登録商標を使用する必要がある場合、別途登録出願をしなければならない。

第二十三条 登録商標について、使用を定めた範囲以外の商品に関しても商標専用権を取得する必要がある場合、別途登録出願をしなければならない。

第二十二条 登録商標の標識を変更する必要がある場合、新たに登録出願をしなければならない。

第二十四条 登録商標の標識を変更する必要がある場合、新たに登録出願をしなければならない。

第二十三条 登録商標の登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合、変更申請をしなければならない。

本条は第四十一条に変更。

第二十四条 商標登録出願人は、その商標を外国で最初に商標登録出願した日から6ヶ月以内に、中国においても同一の商品について同一の商標を商標登録出願する場合、当該国と中国と締結した協定又は共に加盟している国際条約に従って、又は優先権相互承認の原則に従い、優先権を享有することができる。

前項に従い優先権を主張する場合は、商標登録を出願するときに、書面による声明を提出しなければならず、かつ3ヶ月以内に最初に出願した登録商標出願願書の副本を提出しなければならない。書面による声明を提出せず、又は期間を満了しても登録商標出願願書の副本を提出しない場合は、その優先権は主張されなかったものとみなす。

第二十五条 商標登録出願人は、その商標を外国で最初に商標登録出願した日から6ヶ月以内に、中国においても同一の商品について同一の商標を商標登録出願する場合、当該国と中国と締結した協定又は共に加盟している国際条約に従って、又は優先権相互承認の原則に従い、優先権を享有することができる。

前項に従い優先権を主張する場合は、商標登録を出願するときに、書面による声明を提出しなければならず、かつ3ヶ月以内に最初に出願した登録商標出願願書の副本を提出しなければならない。書面による声明を提出せず、又は期間を満了しても登録商標出願願書の副本を提出しない場合は、その優先権は主張されなかったものとみなす。

第二十五条 商標が中国政府によって主催、又は承認された国際展覧会に展示されて商品に最初に使用され、かつ当該商品が展示された日から6ヶ月以内である場合、当該商標の登録出願人は優先権を享有することができる。

前項に従い優先権を主張する場合は、商標登録を出願するときに、書面による声明を提出しなければならず、かつ3ヶ月以内にその商品が展示された展覧会の名称、出展商品に当該商標を使用された証拠、展示期日等の証明書類を提出しなければならない。書面による声明を提出せず、又は期間が満了しても証明書類を提出しない場合は、その優先権は主張されなかったものとみなす。

第二十六条 商標が中国政府によって主催、又は承認された国際展覧会に展示されて商品に最初に使用され、かつ当該商品が展示された日から6ヶ月以内である場合、当該商標の登録出願人は優先権を享有することができる。

前項に従い優先権を主張する場合は、商標登録を出願するときに、書面による声明を提出しなければならず、かつ3ヶ月以内にその商品が展示された展覧会の名称、出展商品に当該商標を使用された証拠、展示期日等の証明書類を提出しなければならない。書面による声明を提出せず、又は期間が満了しても証明書類を提出しない場合は、その優先権は主張されなかったものとみなす。

第二十六条 登録商標出願のために申告した事項及び提出した資料は真実、正確、完全なものでなければならない。

第二十七条 登録商標出願のために申告した事項及び提出した資料は真実、正確、完全なものでなければならない。

第二章 商標登録の審査および認可

第二十七条 登録出願された商標が、この法律の関連規定を満たす場合、商標局は予備審査査定し、公告する。

第二十八条 登録出願された商標について、商標局は、商標登録出願書類を受領した日から9ヶ月以内に審査を完了しなければならず、この法律の関連規定を満たす場合、予備審査査定し、公告する。

 

第二十九条 審査過程において、商標局が商標登録出願の内容に関して説明又は補正が必要と判断した場合、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人が説明又は補正を行わない場合であっても、商標局の審査決定には影響を及ぼさない。

第二十八条 登録出願された商標が、この法律の関連規定を満たさない、または他人がすでに同一商品または類似商品について登録し、又は初期審査査定がなされている商標と同一又は類似する商標である場合、商標局はその出願を拒絶し、これを公告しない。

第三十条 登録出願された商標が、この法律の関連規定を満たさない、または他人がすでに同一商品または類似商品について登録し、又は初期審査査定がなされている商標と同一又は類似する商標である場合、商標局はその出願を拒絶し、これを公告しない。

第二十九条 二人または二人以上の商標登録出願人が同一商品または類似商品について、同一又は類似する商標を登録出願した場合は、先に出願された商標について予備審決を行い、かつ公告する。同日出願の場合は、先に使用された商標について初期審決を行い、かつ公告する。その他の者の出願は拒絶し、これを公告しない。

第三十一条 二人または二人以上の商標登録出願人が同一商品または類似商品について、同一又は類似する商標を登録出願した場合は、先に出願された商標について予備審決を行い、かつ公告する。同日出願の場合は、先に使用された商標について初期審決を行い、かつ公告する。その他の者の出願は拒絶し、これを公告しない。

第三十一条 商標の登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が既に使用し一定の影響のある商標を不正な手段で先駆けて登録出願してはならない。

第三十二条 商標の登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が既に使用し一定の影響のある商標を不正な手段で先駆けて登録出願してはならない

第三十条 予備的査定の決定がなされた商標に対して、その公告日から3ヶ月以内に何人も異議を申立てることができる。公告期限を満了しても異議申立がないときは、登録を許可し、商標登録証を交付し、かつ公告する。

第三十三条 予備的査定の決定がなされて公告された商標に対して、その公告日から3ヶ月以内にこの法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断した場合、又はこの法律の第十条、第十一条、第十二条の規定に違反していると何人が判断した場合、商標局に異議を申立てることができる。公告期限を満了しても異議申立がないときは、登録を許可し、商標登録証を交付し、かつ公告する。

第三十一条 本条は第三十二条に変更

第三十二条 出願が拒絶され、公告されない商標については、商標局は商標登録出願人に対し、書面で通知しなければならない。商標登録出願人に不服がある場合は、通知を受け取った日から15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、かつ請求人に書面で通知する。

当事者が商標評審委員会の決定に不服がある場合は、通知を受け取った日から30日以内に人民法院に提訴することができる。

第三十四条 出願が拒絶され、公告されない商標については、商標局は商標登録出願人に対し、書面で通知しなければならない。商標登録出願人に不服がある場合は、通知を受け取った日から15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる商標評審委員会は、請求を受けた日から9ヶ月以内に決定を下し、かつ請求人に書面で通知する。特別な事情があり、延長が必要な場合は、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服がある場合は、通知を受け取った日から30日以内に人民法院に提訴することができる。

第三十三条 予備審決され、公告された商標について異議がある場合、商標局は異議申立人及び被異議申立人から事実及び理由を聴取し、調査を経て事実を確認した後に、裁定を下さなければならない。当事者に不服がある場合は、通知を受け取った日から15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は裁定を下し、かつ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知する。

当事者が商標評審委員会の裁定に不服がある場合は、通知を受け取った日から30日以内に人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は、商標評審段階での相手方当事者に対し第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

第三十五条 予備審決され、公告された商標について異議がある場合、商標局は異議申立人及び被異議申立人から事実及び理由を聴取し、調査を経て事実を確認した後に、公告期間が満了した日から12ヶ月以内に登録を許可するか否かの決定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合は、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6ヶ月間延長することができる。

商標局が登録決定を下す場合、商標登録証を交付して公告する。異議申立人に不服がある場合、この法律の第四十四条、第四十五条の規定により、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

商標局が登録拒絶決定を下し、被異議申立人に不服がある場合、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受けた日から12ヶ月以内に再審決定を下し、かつ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合は、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6ヶ月間延長することができる。被異議申立人が商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、異議申立人に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。

商標評審委員会は、前項の規定により再審を行う過程において、関連する先行権利の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別の案件の結果を根拠としなければならない場合、審査を中止することができる。中止の原因が解消された後は、審査手続を再開しなければならない。

第三十四条 当事者が法定期間内に商標局の裁定に対し再審を請求しないか、又は商標評審委員会の裁定に対して人民法院に提訴しない場合、裁定は発効する。

 裁定を経て異議が成立しないと決定した場合、登録を許可し、商標登録証を交付し、かつ公告する。裁定を経て異議が成立した場合は、登録を許可しない。

裁定を経て異議が成立せず、登録が許可された場合、商標登録出願人の商標専用権の取得日は、予備審決の3ヶ月の公告期間が満了した日から起算される。

第三十六条 法定期間が満了しても当事者が商標局による出願拒絶決定、登録不許可決定に対して再審を請求しないか、又は商標評審委員会の再審決定に対して人民法院に提訴しない場合、出願拒絶決定、登録不許可決定又は再審決定は発効する。

 審査を経ても異議が成立せず、登録が許可された場合、商標登録出願人の商標専用権の取得日は、予備審決の3ヶ月の公告期間が満了した日から起算される。当該商標の公告期間が満了した日から、登録許可の決定が下されるまでにおける、他人による同一又は類似の商品に当該商標と同一又は類似の標章を使用した行為については遡及しない。但し、当該使用者の悪意により商標登録者に与えられた損害は、賠償しなければならない。

第三十五条 商標登録出願及び商標再審請求に対し、直ちに審査しなければならない

第三十七条 商標登録出願及び商標再審請求に対し、直ちに審査しなければならない

第三十六条 商標登録出願人又は商標登録人は商標出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見したときは、訂正を請求することができる。商標局は、法に基づき、その職権の範囲内で訂正を行い、かつ当事者に通知する

前項にいう誤記の訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的内容を含まない

第三十八条 商標登録出願人又は商標登録人は商標出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見したときは、訂正を請求することができる。商標局は、法に基づき、その職権の範囲内で訂正を行い、かつ当事者に通知する

前項にいう誤記の訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的内容を含まない

第四章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾

第三十七条 登録商標の存続期間は10年とし、登録日から起算する

第三十九条 登録商標の存続期間は10年とし、登録日から起算する

第三十八条 登録商標の存続期間が満了し、引き続き使用する必要がある場合、存続期間満了前の6ヶ月以内に更新登録の申請をしなければならない。この期間に申請書を提出できないときは、6ヶ月の延長期間を与えることができる。延長期間満了後、依然として申請書が提出されなければ、その登録商標は取り消される。

毎回の更新登録の存続期間は、十年とする

更新登録は、審査許可を経た後に公告される

第四十条 登録商標の存続期間が満了し、引き続き使用する必要がある場合、商標登録者は、存続期間満了前の12ヶ月以内に、規定に従って更新手続を行わなければならないこの期間に行うことができない場合、6ヶ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の存続期間は、十年とし、当該登録商標の前回の有効期間が満了した次の日から起算する期間が満了しても更新手続を行わない場合は、当該登録商標は取り消される

商標局は、更新登録した商標を公告しなければならない

第二十三条 登録商標の登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更申請をしなければならない。

第四十一条 登録商標の登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更申請をしなければならない

第三十九条 登録商標を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない

登録商標の譲渡は、審査許可を経た後に公告される。譲受人はその公告日より商標専用権を享有する

第四十二条 登録商標を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない

登録商標を譲渡する場合、商標登録者は、同種商品について登録した類似する商標、又は類似する商品について登録した同一又は類似する商標を合わせて譲渡しなければならない

混同を引き起こしやすい又はその他の悪影響を及ぼす譲渡について、商標局は許可しないものとし、書面で申請人に通知し、理由を説明する

登録商標の譲渡は、審査許可を経た後に公告される。譲受人はその公告日より商標専用権を享有する

第四十条 商標登録人は、商標使用許諾契約を締結することにより他人に当該登録商標の使用を許諾することができる。許諾人は、被許諾人が当該登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない

許諾を経て他人の登録商標を使用する場合、必ず当該登録商標を使用する商品に被許諾人の名称及び商品の原産地を明示しなければならない

商標使用許諾契約書は商標局に届け出なければならない

第四十三条 商標登録人は、商標使用許諾契約を締結することにより他人に当該登録商標の使用を許諾することができる。許諾人は、被許諾人が当該登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない

許諾を経て他人の登録商標を使用する場合、必ず当該登録商標を使用する商品に被許諾人の名称及び商品の原産地を明示しなければならない

 他人に当該登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け出なければならず、これを受けて商標局は公告する商標使用許諾が届け出られていない場合、善意の第三者に対抗することができない

第五章 登録商標係争の無効宣告

第四十一条 既に登録された商標が、この法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し、又は欺瞞的手段又はその他の不正な手段により登録されたものである場合、当該登録商標は商標局により取り消される。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の取り消しについて裁定を請求することができる

既に登録された商標が、この法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反し、その商標登録日から5年以内に、商標の所有者又は利害関係人は商標評審委員会に当該登録商標の取り消しについて裁定を請求することができる。悪意の登録に対して、馳名商標の所有者は5年の時間的制限を受けない

前二項に規定された情況を除き、既に登録された商標に係争があるときは、当該商標の登録許可の日から5年以内に商標評審委員会に裁定を請求できる

 商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期限を定め答弁するよう通知しなければならない

第四十四条 既に登録された商標が、この法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し、又は欺瞞的手段又はその他の不正な手段により登録されたものである場合、標局は当該登録商標の無効宣告を行うその他の事業単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる

商標局が登録商標の無効宣告を決定した場合、書面で当事者に通知しなければならない。当事者は、商標局の決定に不服がある場合、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審査を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から9ヶ月以内に決定を行い、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる。

その他の単位又は個人が商標評審委員会に登録商標の無効宣告を請求する場合、商標評審委員会は、請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて答弁を提出させなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から9ヶ月以内に、登録商標の維持又は登録商標無効の宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3ヶ月間延長することができる。当事者は、商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない

第四十二条 登録が許可される前に既に異議が申立てられ、かつ裁定を経た商標に対しては、再び同一の事実及び同一の理由による裁定を請求することができない

第四十五条 既に登録された商標が、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反した場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意による登録である場合、馳名商標所有者は、5年間の期間制限を受けない。

商標評審委員会は、登録商標の無効宣告の請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて答弁書を提出させなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から12ヶ月以内に登録商標の維持又は登録商標の無効宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6ヶ月間延長することができる。当事者は、商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない

商標評審委員会は、前項の規定により無効宣告請求を審査する過程において、関連する先行権利の確定が人民法院で審理中、又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならない場合、審査を中止することができる。中止の原因が解消された後に、審査手続を再開しなければならない

第四十三条 商標評審委員会は登録商標の維持又は取消の裁定を下した後に、関係当事者に書面で通知しなければならない。

当事者は商標評審委員会の裁定に対して不服がある場合、通知を受け取った日から30日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は商標裁定手続の相手方当事者に対し第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない

第四十六条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標無効宣告の決定に対して再審を請求しない場合、又は商標評審委員会による再審決定、登録商標維持若しくは登録商標無効宣告の裁定に対して人民法院に提訴しない場合、商標局による決定又は商標評審委員会による再審決定、裁定は発効する

第四十七条 この法律の第四十四条、第四十五条の規定により無効宣告された登録商標について、商標局が公告し、当該登録商標専用権は初めからなかったものとみなす

登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告される前に人民法院で行われかつ執行された商標権侵害案件の判決、裁定、調停書及び工商行政管理部門で行われかつ執行された商標権侵害案件の処理決定、並びに履行された商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。但し、商標登録者の悪意により他人に与えた損害は、賠償しなければならない

前項の規定により商標権侵害の賠償金、商標譲渡料、商標使用料を返却しなければ明らかに公平の原則に反する場合、全部又は一部を返却しなければならない

第六章 商標使用の管理

第四十八条 この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す

第四十四条 登録商標の使用に際し、下記行為のいずれかがあるときは、商標局は期限を定めその是正、又はその登録商標の取り消しを命じることができる。

(一)自ら登録商標を変更したとき

(二)自ら登録商標の登録人名義、住所又はその他の登録事項を変更したとき

(三)自ら登録商標を譲渡したとき

(四)継続して3年間使用をしなかったとき

第四十九条 商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を自ら変更した場合、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じる。期間が満了しても是正しない場合、商標局はその登録商標を取り消す

登録商標が使用許可された商品の普通名称となり、又は正当な理由なく継続して3年間使用しなかった場合、いかなる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取り消しを請求することができる。商標局は、請求を受領した日から9ヶ月以内に決定を行わなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3ヶ月間延長することができる

第四十五条  登録商標の使用に際し、その商品を粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺瞞した場合は、各級の工商行政管理部門がそれぞれの情況に応じて期限を定め是正を命じ、かつ通達し又は罰金に処すことができ、又は商標局がその登録商標を取り消すことができる(削除)

第四十六条 登録商標が取消され又は期間満了後も更新されない場合、取り消し又は登録抹消の日から一年以内は、商標局は当該商標と同一又は類似する商標登録出願に対し、登録を許可しない

第五十条 登録商標が取消され無効宣告され又は期間満了後も更新されない場合、取り消し無効宣告又は登録抹消の日から一年以内は、商標局は当該商標と同一又は類似する商標登録出願に対し、登録を許可しない

第四十七条 この法律第六条の規定に違反した場合、地方工商行政管理部門は期間を定めて商標の登録出願を命じ、かつ罰金に処すことができる

第五十一条 この法律第六条の規定に違反した場合、地方工商行政管理部門は期間を定めて商標の登録出願を命じるものとし、違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことができる

第四十八条 未登録商標の使用に際し、下記行為のいずれかに該当する場合、地方工商行政管理部門はこれを停止させ、期限を定めこれを是正させ、かつ通告し又は罰金に処すことができる。

(一)登録商標を偽ったとき

(二)この法律第十条の規定を違反したとき

(三)粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺瞞したとき

第五十二条 未登録商標を登録商標と偽って使用した場合、又は未登録商標を使用してこの法律の第十条の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門はこれを差し止め、期間を定めて是正するよう命じ、かつ警告することができる。違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことができる

第五十三条 この法律の第十四条第五項の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は是正を命じ、10万元の罰金を科す

第四十九条 商標局の登録取消決定に対して、当事者に不服がある場合、通知を受け取った日から15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、請求人に書面で通知する

当事者は、商標評審委員会の決定に対して不服がある場合、その通知を受け取った日から30日以内に人民法院に訴えを提起することができる

第五十四条 商標局の登録商標取消又は登録維持決定に対して、当事者に不服がある場合、通知を受け取った日から15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる商標評審委員会は、請求を受領した日から9ヶ月以内に決定を下し、請求人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長が必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3ヶ月間延長することができる当事者は、商標評審委員会の決定に対して不服がある場合、その通知を受け取った日から30日以内に人民法院に訴えを提起することができる

第五十条 工商行政管理部門がこの法律第四十五条、第四十七条、第四十八条に基づいて下した罰金の決定に対し、当事者に不服がある場合は、通知を受け取った日から15日以内に人民法院に提訴することができる。期間を満了しても提訴せず、かつ当該決定を履行しない場合、関係工商行政管理部門は人民法院に強制執行の申請を行う(削除

第五十五条 法定期間が満了しても当事者が商標局による登録商標取消の決定について再審を請求しない場合、又は商標評審委員会による再審決定について人民法院に提訴しない場合、登録商標取消の決定、再審決定は発効する

取り消された登録商標は、商標局が公告し、当該登録商標専用権は、公告日から消滅する

第七章 登録商標専用権の保護

第五十一条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を指定した商品に限る

第五十六条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を指定した商品に限る

第五十二条 下記行為のいずれかがある場合は、登録商標専用権の侵害に属する。

(一)商標登録者の許諾を受けずに、同一商品又は類似商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用すること

(二)登録商標の専用権を侵害する商品を販売すること

(三)他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造すること、又は偽造、無断で製造した登録商標の標識を販売すること

(四)登録商標者の同意を得ずに、その登録商標を取り換え、かつ当該取り換えた商標を使用する商品を再度市場に投入すること

(五)他人の登録商標の専用権に対し、その他の損害を与えること

第五十七条 下記行為のいずれかがある場合は、登録商標専用権の侵害に属する。

一)商標登録者の許諾を受けずに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用すること

(二)商標登録者の許諾を受けずに、同一商品にその登録商標と類似の商標を使用し、或は類似商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること 

(三)登録商標の専用権を侵害する商品を販売すること

(四)他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造すること、又は偽造、無断で製造した登録商標の標識を販売すること

(五)登録商標者の同意を得ずに、その登録商標を取り換え、かつ当該取り換えた商標を使用する商品を再度市場に投入すること

(六)他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用権侵害行為の実施を幇助すること

(七)他人の登録商標の専用権に対し、その他の損害を与えること

第五十八条 他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称における商号として使用し、公衆に誤認を生じさせ、不正競争行為を構成している場合は、「中華人民共和国反不正当競争法」により処理する

第五十九条 登録商標に、この商品の通用名称、図形、規格、若しくは商品の品質、主な原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に示すものが含まれる場合、又は地名が含まれる場合、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない

立体標章の登録商標に、商品自体の性質による形状、技術的効果を得るために必要な商品の形状、又は商品に実質的価値を持たせるための形状が含まれる場合、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない

商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、商標登録者よりも先に、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響を有する商標を使用している場合、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利を有しない。但し、適切な区別標識を付加するように要請することができる

第五十三条 この法律第五十二条に掲げる登録商標の専用権を侵害する行為のいずれかがあり紛争が起きた場合は、当事者の協議により解決するものとする。協議を希望しない又は協議が成立しない場合は、商標登録者又は利害関係人は人民法院に提訴することができ、また工商行政管理部門に処理を請求することもできる。工商行政管理部門が処理するとき、侵害行為が成立すると認めた場合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害製品及び権利侵害製品を製造、登録商標標識を偽造するために用いられた専用工具を没収、廃棄し、かつ罰金に処することができる。当事者は処理の決定に対して不服がある場合、処理の通知を受け取った日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期間満了しても提訴しない、かつ決定を履行しないときは、工商行政管理部門が人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う工商行政管理部門は当事者の請求によって、商標専用権の侵害の損害賠償金額についての調停することができ、調停が成立しない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に提訴することができる

第六十条 この法律第五十七条に掲げる登録商標の専用権を侵害する行為のいずれかがあり紛争が起きた場合は、当事者の協議により解決するものとする。協議を希望しない又は協議が成立しない場合は、商標登録者又は利害関係人は人民法院に提訴することができ、また工商行政管理部門に処理を請求することもできる

 工商行政管理部門が処理するとき、侵害行為が成立すると認めた場合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害製品及び主に権利侵害製品を製造、登録商標標識を偽造するために用いられた専用工具を没収、廃棄する。違法経営額が5万元以上である場合、違法経営額の5倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない場合、又は5万元未満である場合、25万元以下の罰金を科すことができる。5年以内に商標権侵害行為を2回以上行っている場合、又はその他重大な情状を有する場合、厳罰に処さなければならない。登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できる場合、工商行政管理部門は、販売の停止を命じる

商標専用権侵害の賠償額に関する争議において、当事者は処理を行う工商行政管理部門に調停を請求することもでき「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に提訴することできる工商行政管理部門の調停を経ても当事者が合意に達しない場合、又は調停書の効力が生じた後に履行されない場合は、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に提訴することができる

第五十四条 登録商標専用権に対するの侵害行為に対して、工商行政管理部門は法に基づき取り締まる権限を有する。犯罪の嫌疑がある場合、直ちに司法機関に移送し、法に基づき処理する

第六十一条 登録商標専用権に対するの侵害行為に対して、工商行政管理部門は法に基づき取り締まる権限を有する。犯罪の嫌疑がある場合、直ちに司法機関に移送し、法に基づき処理する

第五十五条 県級以上の工商行政管理部門が既に取得した違法嫌疑のある証拠又は通報に基づき、他人の登録商標専用権侵害行為に嫌疑のある行為を取り締まる場合、当該部門は下記の職権を行使することができる。

(一)関係当事者を尋問し、他人の登録商標専用権侵害に関連する情況を調査すること

(二)当事者と侵害行為に関連する契約書、領収書、帳簿及びその他の関連資料を調査し複製すること

(三)他人の登録商標専用権の侵害に従事した疑いある当事者の活動場所について現場検証を行うこと

(四)侵害行為に関連する物品を検査すること、他人の登録商標専用権を侵害する物品であることを証明する証拠を有している場合に、当該物品を封印し又は差し押さえを行うこと

工商行政管理部門が法に基づき前項に規定する職権を行使するときは、当事者は協力しなければならず、拒絶や妨害をしてはならない

第六十二条 県級以上の工商行政管理部門が既に取得した違法嫌疑のある証拠又は通報に基づき、他人の登録商標専用権侵害行為に嫌疑のある行為を取り締まる場合、当該部門は下記の職権を行使することができる。

(一)関係当事者を尋問し、他人の登録商標専用権侵害に関連する情況を調査すること

(二)当事者と侵害行為に関連する契約書、領収書、帳簿及びその他の関連資料を調査し複製すること

(三)他人の登録商標専用権の侵害に従事した疑いある当事者の活動場所について現場検証を行うこと

(四)侵害行為に関連する物品を検査すること、他人の登録商標専用権を侵害する物品であることを証明する証拠を有している場合に、当該物品を封印し又は差し押さえを行うこと

工商行政管理部門が法に基づき前項に規定する職権を行使するときは、当事者は協力しなければならず、拒絶や妨害をしてはならない

商標権侵害案件の処理において、商標権の帰属に争いがある場合、又は権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起している場合は、工商行政管理部門は、案件の処理を中止することができる。中止の原因が解消された後は、案件の処理手続を再開又は終結しなければならない

第五十六条 商標専用権を侵害した場合の損害賠償金額は、侵害者が侵害期間に侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害された期間にその侵害を被ったことにより受けた損失とし、被侵害者が侵害行為を制止するために、支払った合理的費用をも含むものとする

前項にいう侵害者が侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害を被ったことにより受けた損失を確定することが困難であるときは、人民法院が侵害行為の情状により50万元以下の賠償を命じるとの判決を下す

登録商標の専用権の侵害商品であることを知らずに販売した場合、当該商品を自らが合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者を説明できる場合は、損害賠償責任は負わない

第六十三条 商標専用権を侵害した場合の損害賠償金額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難な場合、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難な場合は、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大な場合は、上述の方法により確定した金額の1倍以上3倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない

人民法院は、賠償額を確定するために既に権利者が挙証に尽力したものの、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者によって管理されている場合、侵害者に対して、侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供しない場合、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を参考に賠償額を判定することができる

権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難な場合、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、300万元以下の賠償支払いを判決する

 

第六十四条 登録商標専用権者が賠償を請求し、権利侵害と訴えられた者から登録商標専用権者が登録商標を使用していないとの抗弁がなされた場合、人民法院は、登録商標専用権者に対して、これまで3年以内にその登録商標を実際に使用していた証拠を提供するよう求めることができる。登録商標専用権者がこれまで3年以内に当該登録商標を実際に使用していたことを証明できない場合、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できない場合、権利侵害と訴えられた者は、損害賠償の責を負わない

登録商標専用権の侵害商品であることを知らずに販売した場合、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できる場合、損害賠償の責を負わない

第五十七条 登録商標者又は利害関係人は、他人がその登録商標専用権の侵害行為を現に行っている、又は間もなく行おうとしていることを証明する証拠を有し、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益の補填が困難な損害をもたらす恐れがある場合、提訴する前に人民法院に関係行為の停止及び財産保全を命じる措置を申請することできる

人民法院が前項の請求を処理するにあたっては、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する

第六十五条 登録商標者又は利害関係人は、他人がその登録商標専用権の侵害行為を現に行っている、又は間もなく行おうとしていることを証明する証拠を有し、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益の補填が困難な損害をもたらす恐れがある場合、提訴する前に法に従って人民法院に関係行為の停止及び財産保全を命じる措置を申請することできる

第五十八条 侵害行為を制止するに際し、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に収集することが困難な情況において、商標登録を有する者又は利害関係人は訴えを提起する前に人民法院に証拠保全を請求することができる

人民法院は当該請求を受理した後、必ず48時間以内に裁定を下さなければならない。当該裁定が保全措置を採る場合は、直ちに執行を開始しなければならない

人民法院は申請人に担保の提供を命じ、申請人が担保を提供しない場合は、当該請求を却下する

人民法院が保全措置を採った後15日以内に、申請人が提訴しない場合は、人民法院は保全措置を解除しなければならない

第六十六条 侵害行為を制止するに際し、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に収集することが困難な情況において、商標登録を有する者又は利害関係人は訴えを提起する前に人民法院に証拠保全を請求することができる

第五十九条 登録商標者の許諾を得ずに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほか、法に基づき刑事責任を追及する

他人の登録商標を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造された登録商標標識を販売し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほか、法に基づき刑事責任を追及する

登録商標を偽った商品であることを明らかに知りながら販売し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほか、法に基づき刑事責任を追及する

第六十七条  登録商標者の許諾を得ずに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほか、法に基づき刑事責任を追及する

他人の登録商標を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造された登録商標標識を販売し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほか、法に基づき刑事責任を追及する

登録商標を偽った商品であることを明らかに知りながら販売し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほか、法に基づき刑事責任を追及する

 

第六十八条 商標代理機構に次の各号に掲げる行為のいずれかがある場合、工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じ、警告を与え、1万元以上10万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に警告を与え、5千元以上5万元以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合、法に従って刑事責任を追及する。

(一)商標関連事項の対応にあたり、法的文書、印章、署名を偽造、変造し、又は偽造、変造した法的文書、印章、署名を使用すること

(二)他の商標代理機構を中傷する等の手段による商標代理業務の誘致、又はその他の不正な手段により商標代理市場の秩序を乱すこと

(三)この法律の第十九条第三項、第四項の規定に違反すること

商標代理機構に前項に定める行為がある場合、工商行政管理部門は、信用記録に記載する。情状が重大な場合、商標局、商標評審委員会は、同時にその商標代理業務の受理停止を決定し、かつ公告することができる

商標代理機構が信義誠実の原則に違反し、委託者の合法的利益を侵害した場合、法により民事責任を負うものとし、商標代理業界組織は、定款の規定により懲戒を与える

第六十条 商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の職員は、公平に法を執行し、清廉かつ自らを律し、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければならない

商標局、商標評審委員会及び商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の職員は、商標の代理業務及び商品の生産経営活動に従事してはならない

第六十九条 商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の職員は、公平に法を執行し、清廉かつ自らを律し、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければならない

商標局、商標評審委員会及び商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の職員は、商標の代理業務及び商品の生産経営活動に従事してはならない

第六十一条  工商行政管理部門は、健全な内部監督制度を確立し、商標登録、管理及び再審業務を責務とする国家機関の職員の法、行政法規の執行、規律の遵守について監督及び点検を行わなければならない

第七十条  工商行政管理部門は、健全な内部監督制度を確立し、商標登録、管理及び再審業務を責務とする国家機関の職員の法、行政法規の執行、規律の遵守について監督及び点検を行わなければならない

第六十二条 商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の職員が、職務を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、商標登録、管理及び再審事項を違法に処理し、当事者から財物を受け取り、不正に利益をむさぼり、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により行政処分を与える

第七十一条 商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の職員が、職務を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、商標登録、管理及び再審事項を違法に処理し、当事者から財物を受け取り、不正に利益をむさぼり、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により行政処分を与える

第八章 附則

第六十三条 商標登録出願及びその他の商標に関する手続を行う場合は、費用を納付しなければならない。具体的な費用基準は別途定める

第七十二条 商標登録出願及びその他の商標に関する手続を行う場合は、費用を納付しなければならない。具体的な費用基準は別途定める

第六十四条 この法律は、1983年3月1日より施行される。1963年4月10日に国務院が公布した「商標管理条例」はこれと同時に廃止される。その他の商標管理に関する規定が、本法律と抵触するときは、これと同時に失効される

この法律の執行前に既に登録された商標は引き続き有効とする

第七十三条 この法律は、1983年3月1日より施行される。1963年4月10日に国務院が公布した「商標管理条例」はこれと同時に廃止される。その他の商標管理に関する規定が、本法律と抵触するときは、これと同時に失効される

この法律の執行前に既に登録された商標は引き続き有効とする





掲載日:2014.07.30
情報提供者:中科専利商標代理有限責任公司 張立岩先生
作成者:樋口
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